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香港保険業監管局、ブローカー紹介料の上限を50%に設定

  • 執筆者の写真: 鈴木
    鈴木
  • 2025年10月1日
  • 読了時間: 3分

これは、ちょっとコミッションに変化がありそうなニュースですね。


香港保険業監管局(IA)は、2025年10月1日より、配当付き保険商品の契約に対して認可保険ブローカー会社が支払う紹介手数料について、50%の基準値を設定し、この水準を超える紹介手数料を支払うブローカーは、顧客獲得の経緯、手数料の算定方法、そして安全策に関する詳細な情報開示を行わなければならないと発表しました。


そもそも、どのような仕組みになっているかというと、IFAや紹介者は保険会社の代わりに商品をお客様へ提案し、契約を獲得することによりコミッション(紹介手数料)を受け取っています。


左側はIFAと直接契約した場合、右側は紹介者経由で契約した場合になります。

契約の流れをわかりやすく説明するために、紹介者経由の場合の契約もイラストにしましたが、このサイトで何度もお伝えしているように、契約は『直接連絡が取れてサポートもあるIFAから直接』契約しましょう。

※紹介者経由の契約は何一つメリットはありません。


香港保険のコミッション

話が少しそれましたが、上記のコミッションの支払われる上限が変わったということですね。


私はコミッションがどれくらいどのように支払われているのか詳しくはないのですが、保険会社によっても違うでしょうし、商品や保険料の支払期間によっても違うでしょう。


今回、香港保険業監管局(IA)は、販売時点で仲介業者に過度に報酬を与えるアグレッシブな紹介料の分割慣行が、インセンティブの不整合や販売後のサービス不足につながることを懸念しており、これに対応するため、実務指針(Practice Note)は、報酬制度の見直しと必要に応じた改訂を求め、保険契約者の公正な取り扱いを確保し、保険仲介業者が契約期間を通じて契約者と継続的に関与することを促すよう求めています。


今後、認可保険会社は、総手数料の70%を初年度に支払ってはならず、残りの手数料は少なくとも5年間、または保険料支払期間のいずれか短い方にわたって均等に分割して支払う必要があるようです。


『総手数料の70%を初年度に支払ってはならず、残りの手数料は少なくとも5年間、または保険料支払期間のいずれか短い方にわたって均等に分割して支払う』


ここがポイントになりそうですね。


また追加で、香港保険業監管局(IA)は、「オーバーライド手数料のように、契約の紹介や手配に直接関与していない個人に支払われる場合があることを認識しています。これには、監督下の代理人の業績に基づいて報酬を受け取る代理人マネージャーが含まれます。この場合、オーバーライド手数料には分割要件は適用されません。」と述べているので、紹介者に払われる方法は、IFA次第ということでしょうかね。


詳しくご存じの方がいたらメッセージで教えてくださいm(__)m




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